東京都青少年の健全な育成に関する条例
東京都青少年の健全な育成に関する条例
制定 昭和39年 8月 1日条例第181号
改正 平成 4年 3月31日条例第 19号
改正 平成 9年10月16日条例第 75号
改正 平成13年 3月30日条例第 30号
改正 平成16年 3月31日条例第 43号
改正 平成17年 3月31日条例第 25号
改正 平成19年 3月16日条例第 9号
改正 平成22年12月22日条例第 97号
目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条の3)
第2章 優良図書類等の推奨及び表彰(第5条・第6条)
第3章 不健全な図書類等の販売等の規制(第7条-第18条の2)
第3章の2 青少年の性に関する健全な判断能力の育成(第18条の3-第18条の6)
第3章の3 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第18条の6の2)
第3章の4 インターネット利用環境の整備(第18条の7-第18条の9)
第4章 東京都青少年健全育成審議会(第19条-第24条の2)
第5章 罰則(第24条の3-第30条)
第6章 雑則(第31条)
付則
われら都民は、次代の社会をになうべき青少年が、社会の一員として敬愛され、かつ、良い環境のな
かで心身ともに健やかに成長することをねがうものである。
われら都民は、家庭及び勤労の場所その他の社会における正しい指導が、青少年の人格の形成に寄与
するところきわめて大なることを銘記しなければならない。
われら都民は、心身ともに健全な青少年を育成する責務を有することを深く自覚し、青少年もまた社
会の成員としての自覚と責任をもつて生活を律するように努めなければならない。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある
行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 18歳未満の者をいう。
二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、
文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデー
タを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。
三 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて
送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付け
をすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。
四 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並び
に広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するも
のをいう。
(適用上の注意)
第3条 この条例の適用に当たつては、その本来の目的を逸脱して、これを濫用し、都民の権利を不当
に侵害しないように留意しなければならない。
(青少年の人権等への配慮)
第3条の2 この条例の適用に当たつては、青少年の人権を尊重するとともに、青少年の身体的又は精
神的な特性に配慮しなければならない。
(都の責務)
第4条 都は、青少年を健全に育成するために必要な施策を講ずるものとする。
2 都は、都民、区市町村、事業者及び都民又は事業者で構成する団体並びに青少年の健全な育成にか
かわる団体と協働して、前項の施策を推進するための体制を整備するものとする。
3 都は、区市町村その他の公共団体又は公共的団体が青少年の健全な育成を図ることを目的として行
う事業について、これを指導し、助成するように努めるものとする。
4 知事は、毎年、青少年の健全な育成に関する都の施策の内容を都民に公表しなければならない。
(保護者の責務)
第4条の2 保護者(親権を行う者、後見人その他の者で青少年を現に保護監督するものをいう。以下
同じ。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚して、青少年を保護し、教
育するように努めるとともに、青少年が健やかに成長することができるように努めなければならない。
2 保護者は、青少年の保護又は育成にかかわる行政機関から、児童虐待等青少年の健全な育成が著し
く阻害されている状況について、助言又は指導を受けた場合は、これを尊重し、その状況を改善する
ために適切に対応するように努めなければならない。
(都民の申出)
第4条の3 都民は、青少年を健全に育成する上で有益であると認めるもの又は青少年の健全な育成を
阻害するおそれがあると認めるものがあるときは、その旨を知事に申し出ることができる。
第2章 優良図書類等の推奨及び表彰
(優良図書類等の推奨)
第5条 知事は、次に掲げるもので、東京都規則で定める基準に該当し、青少年を健全に育成する上で
有益であると認めるものを推奨することができる。
一 図書類で、その内容が特にすぐれていると認められるもの
二 映画、演劇、演芸及び見せもの(以下「映画等」という。)で、その内容が特にすぐれていると
認められるもの
三 がん具その他これに類するもの(以下「がん具類」という。)で、その構造または機能が特にす
ぐれていると認められるもの(表彰)
第6条 知事は、青少年の健全な育成を図るうえに必要があると認めるときは、次の各号に掲げるもの
を表彰することができる。
一 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの
二 青少年または青少年の団体で、その行動が他の模範になると認められるもの
三 前条の規定により知事が推奨した図書類、映画等及びがん具類で、特に優良であると認められる
ものを作成し、または公衆の観覧に供したもの及びこれに関与したもの
四 次条の規定による自主規制を行つた者で、青少年の健全な育成に寄与するところが特に大である
と認められるもの
第3章 不健全な図書類等の販売等の規制
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法
(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映
画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当
該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めな
ければならない。
(がん具類の販売等の自主規制)
第7条の2 がん具類の製造又は販売を業とする者は、がん具類の構造又は機能が、青少年に対し、性
的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害する
おそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該がん具類を青少年に販売し、
又は頒布しないように努めなければならない。
(刃物の販売等の自主規制)
第7条の3 刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類
を除く。以下同じ。)の製造又は販売を業とする者は、刃物の構造又は機能が、青少年又はその他の
者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊
密な連絡の下に、当該刃物を青少年に販売し、又は頒布しないように努めなければならない。
(不健全な図書類等の指定)
第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その
内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若し
くは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害す
るおそれがあると認められるもの
二 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当
し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
三 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、
青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められる
もの
2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。
3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。
(指定図書類の販売等の制限)
第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関
して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)
は、前条第1項第1号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年
に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列
するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同
じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図
書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければな
らない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(表示図書類の販売等の制限)
第9条の2 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売
若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自
主規制団体」という。)又は自らが、第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準に照らし、青少
年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成
長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でな
い旨の表示をするように努めなければならない。
2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」と
いう。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法に
より包装するように努めなければならない。
4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し
付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区
分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。
5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(表示図書類に関する勧告)
第9条の3 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時
期に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告すること
ができる。
2 知事は、表示図書類について、前条第2項から第4項までの規定が遵守されていないと認めるとき
は、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができ
る。
(東京都青少年健全育成協力員)
第9条の4 知事は、都民の協力を得て、第9条及び第9条の2の規定による指定図書類及び表示図書
類の陳列がより適切に行われるように、知事が定めるところにより、東京都青少年健全育成協力員を
置くことができる。(指定映画の観覧の制限)
第10条 興行場において、第8条第1項第1号の規定により知事が指定した映画(以下「指定映画」
という。)を上映するときは、当該興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、
これを青少年に観覧させてはならない。
2 何人も、青少年に指定映画を観覧させないように努めなければならない。
(指定演劇等の観覧の制限)
第11条 興行場において、第8条第1項第1号の規定により知事が指定した演劇、演芸又は見せもの
(以下「指定演劇等」という。)を上演し、又は観覧に供するときは、当該興行場を経営する者及び
その代理人、使用人その他の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。
(観覧等の制限の掲示)
第12条 指定映画または指定演劇等を上映し、上演し、または観覧に供している興行場を経営する者
は、当該興行場の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければ
ならない。
(指定がん具類の販売等の制限)
第13条 がん具類の販売を業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関してが
ん具類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、第8条第1項第2号の規定により知
事が指定したがん具類(以下「指定がん具類」という。)を青少年に販売し、又は頒布してはならな
い。
2 何人も、青少年に指定がん具類を所持させないように努めなければならない。
(指定刃物の販売等の制限)
第13条の2 何人も、第8条第1項第3号の規定により知事が指定した刃物(以下「指定刃物」とい
う。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 何人も、青少年に指定刃物を所持させないように努めなければならない。
(自動販売機等管理者の設置等)
第13条の3 自動販売機等による図書類又は特定がん具類(性的感情を刺激するがん具類で、性具そ
の他の性的な行為の用に供するがん具類及び性器を模したがん具類をいう。以下同じ。)の販売又は
貸付けを業とする者(以下「自動販売機等業者」という。)は、自動販売機等ごとに、当該自動販売
機等の管理を行う者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。
2 自動販売機等管理者は、東京都内に住所を有し、当該自動販売機等の管理を適正に行うことができ
る者でなければならない。
3 自動販売機等により図書類又は特定がん具類を販売し、又は貸し付けようとする者は、販売又は貸
付けを開始する日の15日前までに、当該自動販売機等ごとに、東京都規則で定めるところにより、
次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号
二 自動販売機等の機種及び製造番号
三 自動販売機等の設置場所
四 自動販売機等管理者の氏名、住所及び電話番号
五 前各号に掲げるもののほか、東京都規則で定める事項
4 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該届出に係
る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止した日から15日以内に、東京都規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
5 第3項の規定による届出をした者は、東京都規則で定めるところにより、当該届出に係る自動販売
機等の見やすい箇所に、自動販売機等業者及び自動販売機等管理者の氏名又は名称、住所その他東京
都規則で定める事項を明確に表示しなければならない。前項の規定による変更の届出をしたときも、
同様とする。
(自動販売機等への指定図書類等の収納禁止等)
第13条の4 自動販売機等業者は、指定図書類又は指定がん具類(特定がん具類であるものに限る。)
を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売機等業者及び自動販売機等管理者は、当該自動販売機等業者の設置する自動販売機等に収
納されている図書類又は特定がん具類が指定図書類又は指定がん具類となつたときは、直ちに当該指
定図書類又は指定がん具類を撤去しなければならない。
(自動販売機等に対する措置)
第13条の5 自動販売機等業者は、表示図書類若しくは青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助
長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、第8条第
1項第1号の東京都規則で定める基準に準ずる内容の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具
類(指定がん具類を除く。)を収納している自動販売機等について、青少年が当該図書類又は特定が
ん具類を観覧できず、かつ、購入し、又は借り受けることができないように東京都規則で定める措置
をとらなければならない。
(自動販売機等の設置に関する距離制限)
第13条の6 自動販売機等業者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大
学及び幼稚園を除く。)の敷地の周囲百メートルの区域内においては、前条に規定する自動販売機等
を設置しないように努めなければならない。
(自動販売機等に関する適用除外)
第13条の7 前四条の規定は、他の法令により青少年を客として入場させることが禁止され、かつ、
外部から図書類又は特定がん具類を購入し、又は借り受けることができない場所に設置される自動販
売機等については適用しない。
(自動販売機等業者等への勧告)
第13条の8 知事は、自動販売機等業者又は自動販売機等管理者に対し、当該自動販売機等業者が設
置し、又は当該自動販売機等管理者が管理する自動販売機等に係る図書類又は特定がん具類の販売又
は貸付けの状況が、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、販売若しくは貸付
けの方法又は自動販売機等の設置場所について、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(有害広告物に対する措置)
第14条 知事は、広告物の形態又はその広告の内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、又
は甚だしく残虐性を助長するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を
阻害するおそれがあると認めるときは、当該広告物の広告主又はこれを管理する者に対し、当該広告
物の形態又は広告の内容の変更その他必要な措置を命ずることができる。
(質受け及び古物買受けの制限)
第15条 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋をいう。以下
同じ。)は、青少年から物品(次条第1項に規定する物を除く。)を質に取つて金銭を貸し付けては
ならない。2 古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同
じ。)は、青少年から古物(次条第1項に規定する物を除く。)を買い受けてはならない。
3 前二項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又は保護者の同行若しくは同意を得て、物品の質
入れ又は古物の売却をするものと認められるときは、適用しない。
4 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年から質入れ又は古物の売却の委託を受けないように
努めなければならない。
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第15条の2 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若し
くはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条に
おいて同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介
してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。
(青少年への勧誘行為の禁止)
第15条の3 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。
二 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第1
22号。以下「風適法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)におい
て客に接する業務に従事するように勧誘すること。
三 接待飲食等営業(風適法第2条第4項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第1項第2号に該
当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。
(深夜外出の制限)
第15条の4 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌
日午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青
少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただ
し、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人、その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に
係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
(深夜における興行場等への立入りの制限等)
第16条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、
当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利
用を行わせる施設(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の
見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
(立入調査)第17条 知事が指定した知事部局の職員は、この条例の施行に必要な限度において、図書類の販売若
しくは貸付けを業とする者の営業の場所又は営業に関して図書類を頒布する者の営業の場所に営業
時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることがで
きる。
2 知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した警察官は、この条例の施行に必要な限度に
おいて、次に掲げる場所に営業時間(第6号に掲げる営業の場所にあつては、深夜における営業時間
とする。)内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めるこ
とができる。
一 興行場
二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃
物を頒布する者の営業の場所
三 自動販売機等業者の営業の場所
四 質屋又は古物商の営業の場所
五 第15条の2第1項に規定する行為を行うために提供されている場所
六 前条第1項第2号から第4号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所
3 前二項の場合において、知事が指定した知事部局の職員は東京都規則で、警視総監が指定した警察
官は東京都公安委員会規則で定める様式による証票を携帯し、あらかじめ、これを関係者に提示しな
ければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。
(警告)
第18条 前条第1項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、
警告を発することができる。
一 第9条第1項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者
二 第9条第2項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者
三 第9条第3項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者
2 前条第2項の知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した警察官は、次の各号のいずれ
かに該当する者に対し、警告を発することができる。
一 第10条第1項の規定に違反して青少年に指定映画を観覧させた者
二 第11条の規定に違反して青少年に指定演劇等を観覧させた者
三 第13条第1項の規定に違反して青少年に指定がん具類(特定がん具類であるものに限る。)を
販売し、又は頒布した者
四 第13条の3第5項の規定に違反して表示を怠つた者
五 第13条の4第1項又は第2項の規定に違反して自動販売機等に指定図書類又は指定がん具類
を収納し、又は撤去しなかつた者
六 第13条の5の規定に違反して同条に規定する措置をとらなかつた者
七 第15条第3項の規定に該当する場合を除き、同条第1項の規定に違反して青少年から物品を質
に取つて金銭を貸し付けた者
八 第15条第3項の規定に該当する場合を除き、同条第2項の規定に違反して青少年から古物を買
い受けた者九 第15条の3の規定に違反して同条各号に掲げるいずれかの行為を行つた者
十 第12条又は第16条第2項の規定に違反して掲示を怠つた者
3 第1項各号及び前項第1号から第9号までの各号のいずれかに該当する者が、法人の代表者又は法
人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であるときは、その法人又は人及びこれらの代理人に
対しても、これらの項の規定による警告を発することができる。
4 第1項各号及び第2項第1号から第9号までの警告は、知事が指定した知事部局の職員が行う場合
は東京都規則で、警視総監が指定した警察官が行う場合は東京都公安委員会規則で定める様式による
警告書を交付して行うものとする。
(審議会への諮問)
第18条の2 知事は、第5条の規定による推奨をし、第8条の規定による指定をし、又は第14条の
規定による措置を命じようとするときは、第19条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を
聴かなければならない。
2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴くときは、第7条から第7条
の3までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かな
ければならない。
第3章の2 青少年の性に関する健全な判断能力の育成
(青少年の性に関する保護者等の責務)
第18条の3 保護者及び青少年の育成にかかわる者(以下「保護者等」という。)は、異性との交友
が相互の豊かな人格のかん養に資することを伝えるため並びに青少年が男女の性の特性に配慮し、安
易な性行動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健康を損ね、調和の取れた人間形
成が阻害され、又は自ら対処できない責任を負うことのないよう、慎重な行動をとることを促すため、
青少年に対する啓発及び教育に努めるとともに、これらに反する社会的風潮を改めるように努めなけ
ればならない。
2 保護者等は、青少年のうち特に心身の変化が著しく、かつ、人格が形成途上である者に対しては、
性行動について特に慎重であるよう配慮を促すように努めなければならない。
3 保護者は、青少年の性的関心の高まり、心身の変化等に十分な注意を払うとともに、青少年と性に
関する対話を深めるように努めなければならない。
(青少年の性に関する都の責務)
第18条の4 都は、青少年の性に関する健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育、相談等
の施策の推進に努めるものとする。
(安易な性行動を助長する情報を提供しないための自主的な取組)
第18条の5 青少年に対して情報の提供を行うことを業とする者は、青少年の安易な性行動をいたず
らに助長するなど青少年の性に関する健全な成長を阻害するおそれがある情報を提供することのな
いよう、自主的な取組に努めなければならない。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第3章の3 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務
(児童ポルノの根絶等に向けた都の責務)第18条の6の2 都は、事業者及び都民と連携し、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等
の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポル
ノをいう。)を根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
2 都は、みだりに性欲の対象として扱われることにより、心身に有害な影響を受け自己の尊厳を傷つ
けられた青少年に対し、当該青少年がその受けた影響から回復し、自己の尊厳を保つて成長すること
ができるよう、支援のための措置を適切に講ずるものとする。
第3章の4 インターネット利用環境の整備
(インターネット利用に係る事業者の責務)
第18条の7 インターネット接続役務提供事業者(青少年が安全に安心してインターネットを利用で
きる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「青少年インターネット環境整備法」
という。)第2条第6項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネッ
ト接続役務(同条第5項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当た
つては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合に
は、青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリン
グサービスをいう。以下同じ。)を提供している旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなけれ
ばならない。
2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第2条第8項に規
定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。)は、携帯電話インターネット接続役務
(同条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつ
ては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認するように努めなければならない。
3 第16条第1項第4号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によ
りインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年
有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第2条第9項に規定する青
少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)を利用した機器又は青少年有害情報
フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。
(インターネット利用に係る保護者等の責務)
第18条の8 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用により、青少年がインタ
ーネットを適正に利用できるように努めなければならない。
2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する健全な判断能力の育
成を図るため、その利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等についての青少年に対する教育に努
めなければならない。
(インターネット利用に係る都の責務)
第18条の9 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及
啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。
第4章 東京都青少年健全育成審議会
(設置)
第19条 第18条の2第1項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少
年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。(組織)
第20条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員20人以内をもつて
組織する。
一 業界に関係を有する者 3人以内
二 青少年の保護者 3人以内
三 学識経験を有する者 8人以内
四 関係行政機関の職員 3人以内
五 東京都の職員 3人以内
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(委員及び専門委員の任期)
第21条 前条第1項第1号から第3号までの委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者
の残任期間とする。
2 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了するまでとする。
(会長)
第22条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第23条 審議会は、知事が招集する。
(定足数及び表決数)
第24条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員(会長である委員(第22条第3項の規定により会長の職務を代理
する委員を含む。)を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(小委員会)
第24条の2 会長は、審議会の定めるところにより、第8条の規定による指定に関する事項について
必要があると認めるときは、第18条の2第1項の規定に基づく知事の諮問に応じて当該事項を調査
し、審議するための小委員会を審議会に置くものとする。
2 小委員会は、会長(第22条第3項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。以下この条に
おいて同じ。)及び会長が審議会の委員のうちから第20条第1項各号に掲げる区分ごとに指名する
委員5人をもつて組織する。
3 小委員会に委員長を置き、会長をもつて充てる。
4 小委員会は、委員長が招集する。
5 委員長は、小委員会を代表し、会務を掌理する。
6 審議会は、その定めるところにより、小委員会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
7 前条の規定は、小委員会の定足数及び表決数について準用する。
第5章 罰則
(罰則)
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す
る。第24条の4 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第15条の2第1項の規定に違反する行為をすることを業として行つた者
二 第15条の2第2項の規定に違反した者
第25条 第18条第1項各号、同条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号から第9号まで又は
同条第3項の規定による警告(同条第2項第4号に係る場合を除く。)に従わず、なお、第9条第1
項、第2項若しくは第3項、第10条第1項、第11条、第13条第1項(特定がん具類に関して適
用される場合に限る。)、第13条の4第1項若しくは第2項、第13条の5、第15条第1項若し
くは第2項又は第15条の3の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第26条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第13条第1項の規定に違反して、青少年に指定がん具類(特定がん具類を除く。)を販売し、
又は頒布した者
二 第13条の2第1項の規定に違反した者
三 第14条の規定による知事の措置命令に従わなかつた者
四 第15条の2第1項の規定に違反した者(第24条の4第1号に該当する場合を除く。)
五 第15条の4第2項の規定に違反して、深夜に16歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はと
どめた者
六 第16条第1項の規定に違反した者
第26条の2 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第13条の3第3項若しくは第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第17条第1項の規定による知事が指定した知事部局の職員の立入調査又は同条第2項の規定
による知事が指定した知事部局の職員若しくは警視総監が指定した警察官の立入調査を拒み、妨げ、
又は忌避した者及びこれらの項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は資料の提出の要求
に応ぜず、若しくは虚偽の資料を提出した者
第27条 第18条第2項第4号又は同条第3項の規定による警告(同号に係る場合に限る。)に従わ
ず、なお、第13条の3第5項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第28条 第9条第1項、第10条第1項、第11条、第13条第1項、第13条の2第1項、第15
条第1項若しくは第2項、第15条の2第1項若しくは第2項、第15条の3、第15条の4第2項
又は第16条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第24
条の4、第25条又は第26条第1号、第2号若しくは第4号から第6号までの規定による処罰を免
れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
(両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関して、第24条の4から第27条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法
人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
(青少年についての免責)
第30条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為に
ついては、これを適用しない。
第6章 雑則
(委任)第31条 この条例に定めるもののほか、この条例について必要な事項は、東京都規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
附則(平成4年条例第19号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第25条から第27条までの改正規定は同
年5月1日から、第2条、第7条及び第9条第2項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 第25条から第27条までの改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従
前の例による。
附則(平成9年条例第75号)
この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
附則(平成13年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条の改
正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第18条第1項の改正規定(同項第1号の次に一号を
加える部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成13年9月30日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に
関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条中「第9条第1項若しくは第2項」とあるの
は、「第9条第1項」と読み替えて適用するものとする。
3 この条例の施行の際、現に自動販売機等による図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けを業とし
ている者は、改正後の条例第13条の2第3項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。こ
の場合において、同項中「販売又は貸付けを開始する日の15日前」とあるのは、「平成13年7月
31日」とする。
附則(平成16年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第18条」を「第18条の2」に改める部分に限る。)、第8条第1項に一
号を加える改正規定、第13条の次に一条を加える改正規定、第15条の改正規定、同条の次に三
条を加える改正規定、第17条第1項第3号及び第4号の改正規定、同項に二号を加える改正規定、
第18条第1項第4号の改正規定(「指定がん具類」の下に「(特定がん具類であるものに限る。)」
を加える部分に限る。)、同項第7号の改正規定、同項に三号を加える改正規定、第18条の次に
一条を加える改正規定、第19条の改正規定、第24条の2第1項の改正規定(「第15条第1項」
を「第18条の2第1項」に改める部分に限る。)、第24条の3の改正規定(「1年」を「2年」
に、「50万円」を「100万円」に改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、
第25条の改正規定(第18条第2項第7号から第9号まで又は同条第3項の規定による警告(同
条第2項第7号から第9号までに係る場合に限る。)に従わず、なお、第15条第1項若しくは第
2項又は第15条の3の規定に違反した者に係る部分に限る。)、第26条の改正規定、第26条
の2の改正規定、第26条の3の改正規定、第27条を削る改正規定、第28条の改正規定並びに
第29条の改正規定 平成16年6月1日二 第2条の改正規定、第9条第1項の次に一項を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「自動
販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類を販売し、又は貸し付ける
場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第9条の2の改正規定、同条の次に二条を加える改正規
定(第9条の3に係る部分に限る。)、第16条の改正規定、第18条に第1項として一項を加え
る改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)及び第25条の改正規定(第18条第1項第2号又
は同条第3項の規定による警告(同条第1項第2号に係る場合に限る。)に従わず、なお、第9条
第2項の規定に違反した者に係る部分に限る。) 平成16年7月1日
三 第13条の3の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第13条の4の次に二条を加える
改正規定(第13条の5に係る部分に限る。)、第17条第1項第2号の次に一号を加える改正規
定、第18条第1項第5号の次に一号を加える改正規定及び第25条の改正規定(第18条第2項
第6号又は同条第3項の規定による警告(同条第2項第6号に係る場合に限る。)に従わず、なお、
第13条の5の規定に違反した者に係る部分に限る。) 東京都規則で定める日
2 この条例の施行の日から平成16年5月31日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の
健全な育成に関する条例第15条第2項中「第7条」とあるのは「第7条から第7条の3まで」と、
第17条第2項中「第6号」とあるのは「第4号」と、第18条第3項及び第4項中「第9号」とあ
るのは「第5号」と、第25条中「第13条第1項(特定がん具類に関して適用される場合に限る。)」
とあるのは「第13条第1項」と、第26条の2中「第13条の2第3項」とあるのは「第13条の
3第3項」と、第26条の3中「第18条第1項第5号又は同条第2項」とあるのは「第18条第2
項第4号又は同条第3項」と、「第13条の2第5項」とあるのは「第13条の3第5項」と、第2
7条中「関係公務員」とあるのは「知事が指定した知事部局の職員の立入調査又は同条第2項の規定
による知事が指定した知事部局の職員若しくは警視総監が指定した警察官」と、「同項」とあるのは
「これらの項」とする。
3 この条例の施行の日から附則第1項第3号に規定する日の前日までの間、この条例による改正後の
東京都青少年の健全な育成に関する条例第13条の6中「前条に規定する自動販売機等」とあるのは
「表示図書類もしくは青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪
を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、第8条第1項第1号の東京都規則で定める
基準に準ずる内容の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具類(指定がん具類を除く。)を収
納している自動販売機等」と、第13条の7中「前四条」とあるのは「第13条の3、第13条の4
及び前条」と、第25条中「同条第3項」とあるのは「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一
部を改正する条例(平成16年東京都条例第43号)附則第2項及び第5項においてそれぞれ読み替
えて適用される第18条第3項」とする。
4 平成16年6月1日から同月30日までの間、附則第1項第1号の規定の施行による改正後の東京
都青少年の健全な育成に関する条例第16条第1項中「深夜(午後11時から翌日午前4時までの時
間をいう。以下同じ。)」とあるのは「深夜」と、第17条第2項第6号中「前条第1項第2号から
第4号までに掲げる施設を経営する者」とあるのは「ボウリング場等経営者」とする。
5 平成16年6月1日から附則第1項第3号に規定する日の前日までの間、同項第1号の規定による
改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条第3項中「及び前項第1号から第9号ま
で」とあるのは「並びに前項第1号から第5号まで及び第7号から第9号まで」と、同条第4項中「及
び第2項第1号から第9号まで」とあるのは「並びに第2項第1号から第5号まで及び第7号から第
9号まで」とする。6 この条例(第1項ただし書の規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用
については、なお、従前の例による。
附則(平成17年条例第25号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第4条の2」を「第4条の3」に改める部分に限る。)、第4条の2の改正
規定、第4条の次に一条を加える改正規定、第15条の改正規定、第18条の3の改正規定、第1
8条の4の次に二条及び一章を加える改正規定(第18条の5及び第18条の6に係る部分に限
る。)並びに第24条の3の改正規定 平成17年6月1日
二 第18条の4の次に二条及び一章を加える改正規定(第18条の7及び第18条の8に係る部分
に限る。) 平成17年10月1日
2 この条例の施行の日から平成17年5月31日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の
健全な育成に関する条例目次中「第18条の3―第18条の6」とあるのは「第18条の3・第18
条の4」とする。
3 この条例の施行の日から平成17年9月30日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の
健全な育成に関する条例目次中「第18条の7―第18条の9」とあるのは「第18条の9」とする。
4 第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
附則(平成19年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第97号)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める日から施行する。
一 第1条の規定 平成23年1月1日
二 第2条の規定中目次の改正規定(「児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第18条の6の2)」
を「児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務(第18条の6の2・第1
8条の6の3)」に、「(第18条の7―第18条の9)」を「(第18条の6の4―第18条の
8)」に改める部分に限る。)、第7条、第9条の3、第3章の3の章名及び第18条の6の2の
改正規定、第3章の3中第18条の6の2の次に一条を加える改正規定、第3章の4中第18条の
7の前に一条を加える改正規定、第18条の7の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、
第18条の8の改正規定並びに第18条の9を削る改正規定並びに次項及び附則第3項の規定
平成23年4月1日
2 平成23年4月1日から同年6月30日までの間、第2条の規定による改正後の東京都青少年の健
全な育成に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の3第2項中「第8条第1項第1号又は第
2号」とあるのは「第8条第1項第1号」とする。
3 新条例第9条の3第2項に規定する指定の回数の算定に当たっては、平成23年4月1日以後に新
条例第8条第1項第1号の規定に該当するものとしてなされた指定及び同年7月1日以後に同項第
2号の規定に該当するものとしてなされた指定を対象とする。
4 新条例第8条第1項第2号の規定(図書類の指定に係る部分に限る。)は、平成23年7月1日以後に発行された図書類について適用し、同日前に発行された図書類については、なお従前の例による
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制定 昭和39年 8月 1日条例第181号
改正 平成 4年 3月31日条例第 19号
改正 平成 9年10月16日条例第 75号
改正 平成13年 3月30日条例第 30号
改正 平成16年 3月31日条例第 43号
改正 平成17年 3月31日条例第 25号
改正 平成19年 3月16日条例第 9号
改正 平成22年12月22日条例第 97号
目次
前文
第1章 総則(第1条-第4条の3)
第2章 優良図書類等の推奨及び表彰(第5条・第6条)
第3章 不健全な図書類等の販売等の規制(第7条-第18条の2)
第3章の2 青少年の性に関する健全な判断能力の育成(第18条の3-第18条の6)
第3章の3 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第18条の6の2)
第3章の4 インターネット利用環境の整備(第18条の7-第18条の9)
第4章 東京都青少年健全育成審議会(第19条-第24条の2)
第5章 罰則(第24条の3-第30条)
第6章 雑則(第31条)
付則
われら都民は、次代の社会をになうべき青少年が、社会の一員として敬愛され、かつ、良い環境のな
かで心身ともに健やかに成長することをねがうものである。
われら都民は、家庭及び勤労の場所その他の社会における正しい指導が、青少年の人格の形成に寄与
するところきわめて大なることを銘記しなければならない。
われら都民は、心身ともに健全な青少年を育成する責務を有することを深く自覚し、青少年もまた社
会の成員としての自覚と責任をもつて生活を律するように努めなければならない。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある
行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 18歳未満の者をいう。
二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、
文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデー
タを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。
三 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて
送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付け
をすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。
四 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並び
に広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するも
のをいう。
(適用上の注意)
第3条 この条例の適用に当たつては、その本来の目的を逸脱して、これを濫用し、都民の権利を不当
に侵害しないように留意しなければならない。
(青少年の人権等への配慮)
第3条の2 この条例の適用に当たつては、青少年の人権を尊重するとともに、青少年の身体的又は精
神的な特性に配慮しなければならない。
(都の責務)
第4条 都は、青少年を健全に育成するために必要な施策を講ずるものとする。
2 都は、都民、区市町村、事業者及び都民又は事業者で構成する団体並びに青少年の健全な育成にか
かわる団体と協働して、前項の施策を推進するための体制を整備するものとする。
3 都は、区市町村その他の公共団体又は公共的団体が青少年の健全な育成を図ることを目的として行
う事業について、これを指導し、助成するように努めるものとする。
4 知事は、毎年、青少年の健全な育成に関する都の施策の内容を都民に公表しなければならない。
(保護者の責務)
第4条の2 保護者(親権を行う者、後見人その他の者で青少年を現に保護監督するものをいう。以下
同じ。)は、青少年を健全に育成することが自らの責務であることを自覚して、青少年を保護し、教
育するように努めるとともに、青少年が健やかに成長することができるように努めなければならない。
2 保護者は、青少年の保護又は育成にかかわる行政機関から、児童虐待等青少年の健全な育成が著し
く阻害されている状況について、助言又は指導を受けた場合は、これを尊重し、その状況を改善する
ために適切に対応するように努めなければならない。
(都民の申出)
第4条の3 都民は、青少年を健全に育成する上で有益であると認めるもの又は青少年の健全な育成を
阻害するおそれがあると認めるものがあるときは、その旨を知事に申し出ることができる。
第2章 優良図書類等の推奨及び表彰
(優良図書類等の推奨)
第5条 知事は、次に掲げるもので、東京都規則で定める基準に該当し、青少年を健全に育成する上で
有益であると認めるものを推奨することができる。
一 図書類で、その内容が特にすぐれていると認められるもの
二 映画、演劇、演芸及び見せもの(以下「映画等」という。)で、その内容が特にすぐれていると
認められるもの
三 がん具その他これに類するもの(以下「がん具類」という。)で、その構造または機能が特にす
ぐれていると認められるもの(表彰)
第6条 知事は、青少年の健全な育成を図るうえに必要があると認めるときは、次の各号に掲げるもの
を表彰することができる。
一 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの
二 青少年または青少年の団体で、その行動が他の模範になると認められるもの
三 前条の規定により知事が推奨した図書類、映画等及びがん具類で、特に優良であると認められる
ものを作成し、または公衆の観覧に供したもの及びこれに関与したもの
四 次条の規定による自主規制を行つた者で、青少年の健全な育成に寄与するところが特に大である
と認められるもの
第3章 不健全な図書類等の販売等の規制
(図書類等の販売等及び興行の自主規制)
第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法
(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映
画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当
該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めな
ければならない。
(がん具類の販売等の自主規制)
第7条の2 がん具類の製造又は販売を業とする者は、がん具類の構造又は機能が、青少年に対し、性
的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害する
おそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該がん具類を青少年に販売し、
又は頒布しないように努めなければならない。
(刃物の販売等の自主規制)
第7条の3 刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類
を除く。以下同じ。)の製造又は販売を業とする者は、刃物の構造又は機能が、青少年又はその他の
者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊
密な連絡の下に、当該刃物を青少年に販売し、又は頒布しないように努めなければならない。
(不健全な図書類等の指定)
第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その
内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若し
くは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害す
るおそれがあると認められるもの
二 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当
し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
三 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、
青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められる
もの
2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必要な事項を告示することによつてこれを行わなければならない。
3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係者にこの旨を周知しなければならない。
(指定図書類の販売等の制限)
第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関
して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)
は、前条第1項第1号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年
に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列
するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同
じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。
3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図
書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければな
らない。
4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(表示図書類の販売等の制限)
第9条の2 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売
若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自
主規制団体」という。)又は自らが、第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準に照らし、青少
年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成
長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でな
い旨の表示をするように努めなければならない。
2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」と
いう。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法に
より包装するように努めなければならない。
4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し
付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区
分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。
5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。
(表示図書類に関する勧告)
第9条の3 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時
期に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告すること
ができる。
2 知事は、表示図書類について、前条第2項から第4項までの規定が遵守されていないと認めるとき
は、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができ
る。
(東京都青少年健全育成協力員)
第9条の4 知事は、都民の協力を得て、第9条及び第9条の2の規定による指定図書類及び表示図書
類の陳列がより適切に行われるように、知事が定めるところにより、東京都青少年健全育成協力員を
置くことができる。(指定映画の観覧の制限)
第10条 興行場において、第8条第1項第1号の規定により知事が指定した映画(以下「指定映画」
という。)を上映するときは、当該興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、
これを青少年に観覧させてはならない。
2 何人も、青少年に指定映画を観覧させないように努めなければならない。
(指定演劇等の観覧の制限)
第11条 興行場において、第8条第1項第1号の規定により知事が指定した演劇、演芸又は見せもの
(以下「指定演劇等」という。)を上演し、又は観覧に供するときは、当該興行場を経営する者及び
その代理人、使用人その他の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。
(観覧等の制限の掲示)
第12条 指定映画または指定演劇等を上映し、上演し、または観覧に供している興行場を経営する者
は、当該興行場の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければ
ならない。
(指定がん具類の販売等の制限)
第13条 がん具類の販売を業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関してが
ん具類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、第8条第1項第2号の規定により知
事が指定したがん具類(以下「指定がん具類」という。)を青少年に販売し、又は頒布してはならな
い。
2 何人も、青少年に指定がん具類を所持させないように努めなければならない。
(指定刃物の販売等の制限)
第13条の2 何人も、第8条第1項第3号の規定により知事が指定した刃物(以下「指定刃物」とい
う。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
2 何人も、青少年に指定刃物を所持させないように努めなければならない。
(自動販売機等管理者の設置等)
第13条の3 自動販売機等による図書類又は特定がん具類(性的感情を刺激するがん具類で、性具そ
の他の性的な行為の用に供するがん具類及び性器を模したがん具類をいう。以下同じ。)の販売又は
貸付けを業とする者(以下「自動販売機等業者」という。)は、自動販売機等ごとに、当該自動販売
機等の管理を行う者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。
2 自動販売機等管理者は、東京都内に住所を有し、当該自動販売機等の管理を適正に行うことができ
る者でなければならない。
3 自動販売機等により図書類又は特定がん具類を販売し、又は貸し付けようとする者は、販売又は貸
付けを開始する日の15日前までに、当該自動販売機等ごとに、東京都規則で定めるところにより、
次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号
二 自動販売機等の機種及び製造番号
三 自動販売機等の設置場所
四 自動販売機等管理者の氏名、住所及び電話番号
五 前各号に掲げるもののほか、東京都規則で定める事項
4 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該届出に係
る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止した日から15日以内に、東京都規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
5 第3項の規定による届出をした者は、東京都規則で定めるところにより、当該届出に係る自動販売
機等の見やすい箇所に、自動販売機等業者及び自動販売機等管理者の氏名又は名称、住所その他東京
都規則で定める事項を明確に表示しなければならない。前項の規定による変更の届出をしたときも、
同様とする。
(自動販売機等への指定図書類等の収納禁止等)
第13条の4 自動販売機等業者は、指定図書類又は指定がん具類(特定がん具類であるものに限る。)
を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売機等業者及び自動販売機等管理者は、当該自動販売機等業者の設置する自動販売機等に収
納されている図書類又は特定がん具類が指定図書類又は指定がん具類となつたときは、直ちに当該指
定図書類又は指定がん具類を撤去しなければならない。
(自動販売機等に対する措置)
第13条の5 自動販売機等業者は、表示図書類若しくは青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助
長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、第8条第
1項第1号の東京都規則で定める基準に準ずる内容の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具
類(指定がん具類を除く。)を収納している自動販売機等について、青少年が当該図書類又は特定が
ん具類を観覧できず、かつ、購入し、又は借り受けることができないように東京都規則で定める措置
をとらなければならない。
(自動販売機等の設置に関する距離制限)
第13条の6 自動販売機等業者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大
学及び幼稚園を除く。)の敷地の周囲百メートルの区域内においては、前条に規定する自動販売機等
を設置しないように努めなければならない。
(自動販売機等に関する適用除外)
第13条の7 前四条の規定は、他の法令により青少年を客として入場させることが禁止され、かつ、
外部から図書類又は特定がん具類を購入し、又は借り受けることができない場所に設置される自動販
売機等については適用しない。
(自動販売機等業者等への勧告)
第13条の8 知事は、自動販売機等業者又は自動販売機等管理者に対し、当該自動販売機等業者が設
置し、又は当該自動販売機等管理者が管理する自動販売機等に係る図書類又は特定がん具類の販売又
は貸付けの状況が、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、販売若しくは貸付
けの方法又は自動販売機等の設置場所について、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(有害広告物に対する措置)
第14条 知事は、広告物の形態又はその広告の内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、又
は甚だしく残虐性を助長するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を
阻害するおそれがあると認めるときは、当該広告物の広告主又はこれを管理する者に対し、当該広告
物の形態又は広告の内容の変更その他必要な措置を命ずることができる。
(質受け及び古物買受けの制限)
第15条 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋をいう。以下
同じ。)は、青少年から物品(次条第1項に規定する物を除く。)を質に取つて金銭を貸し付けては
ならない。2 古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同
じ。)は、青少年から古物(次条第1項に規定する物を除く。)を買い受けてはならない。
3 前二項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又は保護者の同行若しくは同意を得て、物品の質
入れ又は古物の売却をするものと認められるときは、適用しない。
4 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年から質入れ又は古物の売却の委託を受けないように
努めなければならない。
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第15条の2 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若し
くはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条に
おいて同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介
してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。
(青少年への勧誘行為の禁止)
第15条の3 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。
二 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第1
22号。以下「風適法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)におい
て客に接する業務に従事するように勧誘すること。
三 接待飲食等営業(風適法第2条第4項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第1項第2号に該
当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。
(深夜外出の制限)
第15条の4 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌
日午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青
少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただ
し、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人、その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に
係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
(深夜における興行場等への立入りの制限等)
第16条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、
当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利
用を行わせる施設(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の
見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。
(立入調査)第17条 知事が指定した知事部局の職員は、この条例の施行に必要な限度において、図書類の販売若
しくは貸付けを業とする者の営業の場所又は営業に関して図書類を頒布する者の営業の場所に営業
時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることがで
きる。
2 知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した警察官は、この条例の施行に必要な限度に
おいて、次に掲げる場所に営業時間(第6号に掲げる営業の場所にあつては、深夜における営業時間
とする。)内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めるこ
とができる。
一 興行場
二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所又は営業に関してがん具類若しくは刃
物を頒布する者の営業の場所
三 自動販売機等業者の営業の場所
四 質屋又は古物商の営業の場所
五 第15条の2第1項に規定する行為を行うために提供されている場所
六 前条第1項第2号から第4号までに掲げる施設を経営する者の営業の場所
3 前二項の場合において、知事が指定した知事部局の職員は東京都規則で、警視総監が指定した警察
官は東京都公安委員会規則で定める様式による証票を携帯し、あらかじめ、これを関係者に提示しな
ければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。
(警告)
第18条 前条第1項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、
警告を発することができる。
一 第9条第1項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者
二 第9条第2項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者
三 第9条第3項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者
2 前条第2項の知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した警察官は、次の各号のいずれ
かに該当する者に対し、警告を発することができる。
一 第10条第1項の規定に違反して青少年に指定映画を観覧させた者
二 第11条の規定に違反して青少年に指定演劇等を観覧させた者
三 第13条第1項の規定に違反して青少年に指定がん具類(特定がん具類であるものに限る。)を
販売し、又は頒布した者
四 第13条の3第5項の規定に違反して表示を怠つた者
五 第13条の4第1項又は第2項の規定に違反して自動販売機等に指定図書類又は指定がん具類
を収納し、又は撤去しなかつた者
六 第13条の5の規定に違反して同条に規定する措置をとらなかつた者
七 第15条第3項の規定に該当する場合を除き、同条第1項の規定に違反して青少年から物品を質
に取つて金銭を貸し付けた者
八 第15条第3項の規定に該当する場合を除き、同条第2項の規定に違反して青少年から古物を買
い受けた者九 第15条の3の規定に違反して同条各号に掲げるいずれかの行為を行つた者
十 第12条又は第16条第2項の規定に違反して掲示を怠つた者
3 第1項各号及び前項第1号から第9号までの各号のいずれかに該当する者が、法人の代表者又は法
人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であるときは、その法人又は人及びこれらの代理人に
対しても、これらの項の規定による警告を発することができる。
4 第1項各号及び第2項第1号から第9号までの警告は、知事が指定した知事部局の職員が行う場合
は東京都規則で、警視総監が指定した警察官が行う場合は東京都公安委員会規則で定める様式による
警告書を交付して行うものとする。
(審議会への諮問)
第18条の2 知事は、第5条の規定による推奨をし、第8条の規定による指定をし、又は第14条の
規定による措置を命じようとするときは、第19条に規定する東京都青少年健全育成審議会の意見を
聴かなければならない。
2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会の意見を聴くときは、第7条から第7条
の3までに規定する自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該団体の意見を聴かな
ければならない。
第3章の2 青少年の性に関する健全な判断能力の育成
(青少年の性に関する保護者等の責務)
第18条の3 保護者及び青少年の育成にかかわる者(以下「保護者等」という。)は、異性との交友
が相互の豊かな人格のかん養に資することを伝えるため並びに青少年が男女の性の特性に配慮し、安
易な性行動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健康を損ね、調和の取れた人間形
成が阻害され、又は自ら対処できない責任を負うことのないよう、慎重な行動をとることを促すため、
青少年に対する啓発及び教育に努めるとともに、これらに反する社会的風潮を改めるように努めなけ
ればならない。
2 保護者等は、青少年のうち特に心身の変化が著しく、かつ、人格が形成途上である者に対しては、
性行動について特に慎重であるよう配慮を促すように努めなければならない。
3 保護者は、青少年の性的関心の高まり、心身の変化等に十分な注意を払うとともに、青少年と性に
関する対話を深めるように努めなければならない。
(青少年の性に関する都の責務)
第18条の4 都は、青少年の性に関する健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育、相談等
の施策の推進に努めるものとする。
(安易な性行動を助長する情報を提供しないための自主的な取組)
第18条の5 青少年に対して情報の提供を行うことを業とする者は、青少年の安易な性行動をいたず
らに助長するなど青少年の性に関する健全な成長を阻害するおそれがある情報を提供することのな
いよう、自主的な取組に努めなければならない。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第3章の3 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務
(児童ポルノの根絶等に向けた都の責務)第18条の6の2 都は、事業者及び都民と連携し、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等
の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポル
ノをいう。)を根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
2 都は、みだりに性欲の対象として扱われることにより、心身に有害な影響を受け自己の尊厳を傷つ
けられた青少年に対し、当該青少年がその受けた影響から回復し、自己の尊厳を保つて成長すること
ができるよう、支援のための措置を適切に講ずるものとする。
第3章の4 インターネット利用環境の整備
(インターネット利用に係る事業者の責務)
第18条の7 インターネット接続役務提供事業者(青少年が安全に安心してインターネットを利用で
きる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「青少年インターネット環境整備法」
という。)第2条第6項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネッ
ト接続役務(同条第5項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当た
つては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合に
は、青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリン
グサービスをいう。以下同じ。)を提供している旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなけれ
ばならない。
2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第2条第8項に規
定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。)は、携帯電話インターネット接続役務
(同条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつ
ては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認するように努めなければならない。
3 第16条第1項第4号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によ
りインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年
有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第2条第9項に規定する青
少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)を利用した機器又は青少年有害情報
フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。
(インターネット利用に係る保護者等の責務)
第18条の8 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用により、青少年がインタ
ーネットを適正に利用できるように努めなければならない。
2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する健全な判断能力の育
成を図るため、その利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等についての青少年に対する教育に努
めなければならない。
(インターネット利用に係る都の責務)
第18条の9 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及
啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。
第4章 東京都青少年健全育成審議会
(設置)
第19条 第18条の2第1項の規定に基づく知事の諮問に応じ、調査し、審議するため、東京都青少
年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。(組織)
第20条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員20人以内をもつて
組織する。
一 業界に関係を有する者 3人以内
二 青少年の保護者 3人以内
三 学識経験を有する者 8人以内
四 関係行政機関の職員 3人以内
五 東京都の職員 3人以内
2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(委員及び専門委員の任期)
第21条 前条第1項第1号から第3号までの委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者
の残任期間とする。
2 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了するまでとする。
(会長)
第22条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第23条 審議会は、知事が招集する。
(定足数及び表決数)
第24条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員(会長である委員(第22条第3項の規定により会長の職務を代理
する委員を含む。)を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(小委員会)
第24条の2 会長は、審議会の定めるところにより、第8条の規定による指定に関する事項について
必要があると認めるときは、第18条の2第1項の規定に基づく知事の諮問に応じて当該事項を調査
し、審議するための小委員会を審議会に置くものとする。
2 小委員会は、会長(第22条第3項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。以下この条に
おいて同じ。)及び会長が審議会の委員のうちから第20条第1項各号に掲げる区分ごとに指名する
委員5人をもつて組織する。
3 小委員会に委員長を置き、会長をもつて充てる。
4 小委員会は、委員長が招集する。
5 委員長は、小委員会を代表し、会務を掌理する。
6 審議会は、その定めるところにより、小委員会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
7 前条の規定は、小委員会の定足数及び表決数について準用する。
第5章 罰則
(罰則)
第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す
る。第24条の4 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第15条の2第1項の規定に違反する行為をすることを業として行つた者
二 第15条の2第2項の規定に違反した者
第25条 第18条第1項各号、同条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号から第9号まで又は
同条第3項の規定による警告(同条第2項第4号に係る場合を除く。)に従わず、なお、第9条第1
項、第2項若しくは第3項、第10条第1項、第11条、第13条第1項(特定がん具類に関して適
用される場合に限る。)、第13条の4第1項若しくは第2項、第13条の5、第15条第1項若し
くは第2項又は第15条の3の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第26条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第13条第1項の規定に違反して、青少年に指定がん具類(特定がん具類を除く。)を販売し、
又は頒布した者
二 第13条の2第1項の規定に違反した者
三 第14条の規定による知事の措置命令に従わなかつた者
四 第15条の2第1項の規定に違反した者(第24条の4第1号に該当する場合を除く。)
五 第15条の4第2項の規定に違反して、深夜に16歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はと
どめた者
六 第16条第1項の規定に違反した者
第26条の2 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第13条の3第3項若しくは第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第17条第1項の規定による知事が指定した知事部局の職員の立入調査又は同条第2項の規定
による知事が指定した知事部局の職員若しくは警視総監が指定した警察官の立入調査を拒み、妨げ、
又は忌避した者及びこれらの項の規定による質問に対して虚偽の陳述をし、又は資料の提出の要求
に応ぜず、若しくは虚偽の資料を提出した者
第27条 第18条第2項第4号又は同条第3項の規定による警告(同号に係る場合に限る。)に従わ
ず、なお、第13条の3第5項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第28条 第9条第1項、第10条第1項、第11条、第13条第1項、第13条の2第1項、第15
条第1項若しくは第2項、第15条の2第1項若しくは第2項、第15条の3、第15条の4第2項
又は第16条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第24
条の4、第25条又は第26条第1号、第2号若しくは第4号から第6号までの規定による処罰を免
れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
(両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関して、第24条の4から第27条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法
人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
(青少年についての免責)
第30条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為に
ついては、これを適用しない。
第6章 雑則
(委任)第31条 この条例に定めるもののほか、この条例について必要な事項は、東京都規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
附則(平成4年条例第19号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第25条から第27条までの改正規定は同
年5月1日から、第2条、第7条及び第9条第2項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 第25条から第27条までの改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従
前の例による。
附則(平成9年条例第75号)
この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
附則(平成13年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条の改
正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第18条第1項の改正規定(同項第1号の次に一号を
加える部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成13年9月30日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に
関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条中「第9条第1項若しくは第2項」とあるの
は、「第9条第1項」と読み替えて適用するものとする。
3 この条例の施行の際、現に自動販売機等による図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けを業とし
ている者は、改正後の条例第13条の2第3項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。こ
の場合において、同項中「販売又は貸付けを開始する日の15日前」とあるのは、「平成13年7月
31日」とする。
附則(平成16年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第18条」を「第18条の2」に改める部分に限る。)、第8条第1項に一
号を加える改正規定、第13条の次に一条を加える改正規定、第15条の改正規定、同条の次に三
条を加える改正規定、第17条第1項第3号及び第4号の改正規定、同項に二号を加える改正規定、
第18条第1項第4号の改正規定(「指定がん具類」の下に「(特定がん具類であるものに限る。)」
を加える部分に限る。)、同項第7号の改正規定、同項に三号を加える改正規定、第18条の次に
一条を加える改正規定、第19条の改正規定、第24条の2第1項の改正規定(「第15条第1項」
を「第18条の2第1項」に改める部分に限る。)、第24条の3の改正規定(「1年」を「2年」
に、「50万円」を「100万円」に改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、
第25条の改正規定(第18条第2項第7号から第9号まで又は同条第3項の規定による警告(同
条第2項第7号から第9号までに係る場合に限る。)に従わず、なお、第15条第1項若しくは第
2項又は第15条の3の規定に違反した者に係る部分に限る。)、第26条の改正規定、第26条
の2の改正規定、第26条の3の改正規定、第27条を削る改正規定、第28条の改正規定並びに
第29条の改正規定 平成16年6月1日二 第2条の改正規定、第9条第1項の次に一項を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「自動
販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類を販売し、又は貸し付ける
場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第9条の2の改正規定、同条の次に二条を加える改正規
定(第9条の3に係る部分に限る。)、第16条の改正規定、第18条に第1項として一項を加え
る改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)及び第25条の改正規定(第18条第1項第2号又
は同条第3項の規定による警告(同条第1項第2号に係る場合に限る。)に従わず、なお、第9条
第2項の規定に違反した者に係る部分に限る。) 平成16年7月1日
三 第13条の3の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第13条の4の次に二条を加える
改正規定(第13条の5に係る部分に限る。)、第17条第1項第2号の次に一号を加える改正規
定、第18条第1項第5号の次に一号を加える改正規定及び第25条の改正規定(第18条第2項
第6号又は同条第3項の規定による警告(同条第2項第6号に係る場合に限る。)に従わず、なお、
第13条の5の規定に違反した者に係る部分に限る。) 東京都規則で定める日
2 この条例の施行の日から平成16年5月31日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の
健全な育成に関する条例第15条第2項中「第7条」とあるのは「第7条から第7条の3まで」と、
第17条第2項中「第6号」とあるのは「第4号」と、第18条第3項及び第4項中「第9号」とあ
るのは「第5号」と、第25条中「第13条第1項(特定がん具類に関して適用される場合に限る。)」
とあるのは「第13条第1項」と、第26条の2中「第13条の2第3項」とあるのは「第13条の
3第3項」と、第26条の3中「第18条第1項第5号又は同条第2項」とあるのは「第18条第2
項第4号又は同条第3項」と、「第13条の2第5項」とあるのは「第13条の3第5項」と、第2
7条中「関係公務員」とあるのは「知事が指定した知事部局の職員の立入調査又は同条第2項の規定
による知事が指定した知事部局の職員若しくは警視総監が指定した警察官」と、「同項」とあるのは
「これらの項」とする。
3 この条例の施行の日から附則第1項第3号に規定する日の前日までの間、この条例による改正後の
東京都青少年の健全な育成に関する条例第13条の6中「前条に規定する自動販売機等」とあるのは
「表示図書類もしくは青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪
を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、第8条第1項第1号の東京都規則で定める
基準に準ずる内容の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具類(指定がん具類を除く。)を収
納している自動販売機等」と、第13条の7中「前四条」とあるのは「第13条の3、第13条の4
及び前条」と、第25条中「同条第3項」とあるのは「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一
部を改正する条例(平成16年東京都条例第43号)附則第2項及び第5項においてそれぞれ読み替
えて適用される第18条第3項」とする。
4 平成16年6月1日から同月30日までの間、附則第1項第1号の規定の施行による改正後の東京
都青少年の健全な育成に関する条例第16条第1項中「深夜(午後11時から翌日午前4時までの時
間をいう。以下同じ。)」とあるのは「深夜」と、第17条第2項第6号中「前条第1項第2号から
第4号までに掲げる施設を経営する者」とあるのは「ボウリング場等経営者」とする。
5 平成16年6月1日から附則第1項第3号に規定する日の前日までの間、同項第1号の規定による
改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条第3項中「及び前項第1号から第9号ま
で」とあるのは「並びに前項第1号から第5号まで及び第7号から第9号まで」と、同条第4項中「及
び第2項第1号から第9号まで」とあるのは「並びに第2項第1号から第5号まで及び第7号から第
9号まで」とする。6 この条例(第1項ただし書の規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用
については、なお、従前の例による。
附則(平成17年条例第25号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第4条の2」を「第4条の3」に改める部分に限る。)、第4条の2の改正
規定、第4条の次に一条を加える改正規定、第15条の改正規定、第18条の3の改正規定、第1
8条の4の次に二条及び一章を加える改正規定(第18条の5及び第18条の6に係る部分に限
る。)並びに第24条の3の改正規定 平成17年6月1日
二 第18条の4の次に二条及び一章を加える改正規定(第18条の7及び第18条の8に係る部分
に限る。) 平成17年10月1日
2 この条例の施行の日から平成17年5月31日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の
健全な育成に関する条例目次中「第18条の3―第18条の6」とあるのは「第18条の3・第18
条の4」とする。
3 この条例の施行の日から平成17年9月30日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の
健全な育成に関する条例目次中「第18条の7―第18条の9」とあるのは「第18条の9」とする。
4 第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
附則(平成19年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第97号)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める日から施行する。
一 第1条の規定 平成23年1月1日
二 第2条の規定中目次の改正規定(「児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第18条の6の2)」
を「児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務(第18条の6の2・第1
8条の6の3)」に、「(第18条の7―第18条の9)」を「(第18条の6の4―第18条の
8)」に改める部分に限る。)、第7条、第9条の3、第3章の3の章名及び第18条の6の2の
改正規定、第3章の3中第18条の6の2の次に一条を加える改正規定、第3章の4中第18条の
7の前に一条を加える改正規定、第18条の7の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、
第18条の8の改正規定並びに第18条の9を削る改正規定並びに次項及び附則第3項の規定
平成23年4月1日
2 平成23年4月1日から同年6月30日までの間、第2条の規定による改正後の東京都青少年の健
全な育成に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の3第2項中「第8条第1項第1号又は第
2号」とあるのは「第8条第1項第1号」とする。
3 新条例第9条の3第2項に規定する指定の回数の算定に当たっては、平成23年4月1日以後に新
条例第8条第1項第1号の規定に該当するものとしてなされた指定及び同年7月1日以後に同項第
2号の規定に該当するものとしてなされた指定を対象とする。
4 新条例第8条第1項第2号の規定(図書類の指定に係る部分に限る。)は、平成23年7月1日以後に発行された図書類について適用し、同日前に発行された図書類については、なお従前の例による
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原文地址 http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_jyourei/08_p1.pdf
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